申請書ダウンロード

公益財団法人仙台観光国際協会 企業会議・報奨旅行開催支援 各種申請書のダウンロード

こちらは、企業会議・報奨旅行開催を予定されている主催者及び申請者向けのページです。

  • 制度ごとの対象要件や提出書類、注意事項等につきましては各制度をクリックした先に表示されます。
    すべてご確認、ご了承いただけますとダウンロードボタンが有効になります。
  • 対象案件をご記入いただくとその内容が事務局に通知されます。
    条件や提出書類等について了承の記録のない案件の申請につきましては、受理にあたり改めて確認いたしますので十分に余裕をもってご申請ください。
  • 本制度はいずれも年度毎事業につき、次年度以降の制度利用を検討中の主催者の方が申請する際は改めて最新の情報をご確認ください。

制度その他に関しご質問等のある方はお問い合わせください。

お問い合わせ先

メール:conv(*)sentia-sendai.jp (*)を@に変えてください
電話:022-268-9603

仙台企業会議・報奨旅行開催助成の確認事項

仙台企業会議・報奨旅行開催助成は、今年度開催の、国内/国外から参加者の集まる企業会議・報奨旅行に対し、参加者の宿泊費の一部を助成する制度です。

企業会議・報奨旅行の定義

  • 企業会議(会議、大会、研修会、セミナー等)は、仙台市内のMICE施設、協会の賛助会員が運営する施設または協会が別に定めるユニークベニューで実施するもの
    ※ユニークベニュー:仙台市博物館、仙台うみの杜水族館、国宝 瑞巌寺 他
  • 報奨旅行(報奨・研修・社内慰労・接待・視察旅行等)は、行程に社内イベント(講演会、表彰式、貸切パーティー、社内会議、各種セミナー、研修、チームビルディング等)の要素を含むもの

対象要件

次のすべてを満たすものを対象とします。

企業会議・報奨旅行【共通】

  • 参加者が10名以上からなり、仙台市内の宿泊施設に宿泊すること
  • 国内会議等の場合:参加者の仙台市内宿泊者数が延べ50人泊以上かつ、宮城県外からの参加者の仙台市内宿泊者数が延べ40人泊以上であること
    国際会議等の場合:国外からの参加者の仙台市内宿泊が2泊以上かつ延べ20人泊以上であること
  • 政治活動または宗教的活動を目的としないこと
  • 公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがないこと
  • 暴力団等との関係を有していないものであること

対象経費および助成額(1件当たり)

  1. 国内会議等(日本国内を発着地とする企業会議・報奨旅行)の場合、県外参加者の宿泊費
    3千円/泊 上限30万円 ただし、延べ300人泊を超える場合は、90万円
  2. 国際会議等(日本国外を発着地とする企業会議・報奨旅行)の場合、国外参加者の宿泊費
    5千円/泊 上限50万円 ただし、延べ200人泊を超える場合は、100万円

ただし、助成額は助成対象経費の実績額を超えないものとする

仙台市又は協会を含む市の関係諸団体から、本事業に係る助成対象経費に対し助成等を受ける見込み又は受ける場合には、要綱の助成対象は、①助成を受けていないこと②受ける見込みのないこととなります為、該当する可能性がある場合は予めお問合せください。

申請手続き、提出書類

先着順で受付し、予算に達し次第終了します。

  • 1件の企業会議・報奨旅行に対して、申請者は1社のみとします。
  • 同一の企業会議・報奨旅行を分割して複数回交付申請することはできません。

提出書類等

  1. 申請時:交付申請書(様式第1号)、開催概要等会議の内容がわかる書類、旅程表(報奨旅行のみ)、助成金活用承諾書件誓約書(様式第2号)(主催者が申請する場合は除く)
    ※申請期限は会議等実施予定日の原則10営業日(土、日、祝日、及び12月29日~31日を除く平日)前まで
  2. 報告時:実績報告書(様式第6号)、宿泊者数及び宿泊料金証明書(様式第7号)、施設利用にかかる領収書写し等、実施状況がわかる写真、実施アンケート
  3. 請求時:請求書(様式第9号)、振込先口座情報が分かる資料(通帳の該当ページなど)
    ※振込先は日本国内の金融機関に限定

申請受理から交付までの流れ

主体 主催者(申請者)
内容 ①交付申請→ ←交付決定通知 コンベンション開催 ②実績報告→ ←交付額確定通知 ③交付請求→ ←助成交付(振込)
主体 仙台コンベンションビューロー
(公益財団法人仙台観光国際協会)
  1. 開催の10営業日前まで申請(必着)
  2. 開催後速やかに報告(1か月以内。3月開催の場合は年度内)
  3. 交付額確定通知発行後速やかに請求

注意事項

  • 助成金の交付対象は、当該年度内に開催し、終了する会議等とします。
  • 申請内容と報告内容の間に変更が生じる見込みとなった場合は、お早めにご連絡ください。軽微な変更を除き、事業変更承認申請書(様式第4号)の提出が必要となります。
  • 交付決定(内定)後に中止や対象要件を満たさないことになった場合は、申請取下げ届(様式第10号)をご提出いただきます。
  • 助成金の不適切な使用や虚偽報告が認められた場合、助成の一部または全部の取り消し、交付済みの場合は返還請求をします。
  • 助成申請書、実績報告書の内容または助成金の使用状況等について、主催者に帳簿書類、その他の提出及び説明を求め、調査等を行うことがあります。

申請予定者情報の入力

すべての項目にご入力ください。(各項目50文字以内)

※すべての項目を入力・チェックするとボタンが押せるようになります。

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