SenTIA Sendai Tourism, Convention and International Association

公益財団法人 仙台観光国際協会

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賛助会員の規則 賛助会員情報 Supporter

(趣旨)
【第1条】
この規則は、定款第42条第2項の規定に基づき、公益財団法人仙台観光国際協会(以下「協会」という。)の観光・コンベンション事業部門の賛助会員の入会及び退会並びに会費の納入に関し必要な事項を定めるものとする。
(入会)
【第2条】
賛助会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により、理事長に申し込まなければならない。
2 理事長は、前項の申込みを承認したときは、理事会に報告するものとする。
(特典)
【第3条】
賛助会員は、協会が主催する各種会合等への参加及び情報の提供等を受けることができる。
(会費)
【第4条】
賛助会員は、入会した年度以降毎年度年会費を納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、入会した年度の年会費の額は、入会した月に応じて、それぞれ次の各号に定める額とする。
(1) 入会した月が4月から9月までの場合 年会費の全額
(2) 入会した月が10月から当該年度の3月までの場合 年会費の半額
3 年会費は、会員種別に応じて、それぞれ次の各号に定める額とする。
(1) 個人賛助会員 1口12,000円以上
(2) 法人賛助会員 1口24,000円以上
(3) 大口賛助会員 1口200,000円以上
(会員の資格喪失)
【第5条】
賛助会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき又は賛助会員である団体が消滅したとき
(3)正当な理由なく、2年以上会費を滞納したとき
(退会)
【第6条】
賛助会員は、いつでも退会届を協会に提出することにより、退会することができる。
(委任)
【第8条】
この規則の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(財団法人仙台コンベンションビューロー賛助会員規則の廃止)
2 財団法人仙台コンベンションビューロー賛助会員規則(昭和62年4月1日施行。以下「旧規則」という。)は廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行日前から継続している賛助会員について、この規則の施行日前に旧規則の規定により行われた行為等で、この規則中それに相当する規定があるものについては、この規則の規定に基づき行われたものとみなす。
4 旧社団法人仙台市観光協会又は旧仙台市物産振興協会(以下「旧協会」という。)の解散のときに旧協会に継続して加入していた会員でこの規則の施行日前において賛助会員ではなかったもの(以下「継承会員」という。)については、それまでそのものが加入していた旧協会(以下「前加入団体」という。)のこの規則の規定に相当する規定を旧規定とみなし、この規則の施行日前にその規定に基づいて行われた行為で、この規則中それに相当する規定があるものについては、この規則の規定に基づき行われたものとみなす。
5 継承会員の賛助会費については、なお当分の間、前加入団体における会費の例により取り扱うものとする。
6 この規則の施行日前から継続している賛助会員で、旧協会解散のときに旧協会の会員であったものの賛助会費については、なお当分の間、第4条の規定の適用と前加入団体(財団法人仙台コンベンションビューローを除く。)における会費の例による取扱を合わせて行うものとする。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成23年11月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。